第5章規制緩和の動きと内航海運業界の取り組み
近年、規制緩和がさけばれ、従来の産業保護的な政策から市場原理を活用した競争促進政策への転換が進んでいる。 内航海運においても例外ではなく、内航海運の船腹調整制度への見直しの議論が高まっている。内航海運の活性化等を探るうえでも、この問題をさけて通ることはできない。したがって、船腹調整制度の見直しの動きと内航海運業界の取り組みを以下に整理する。
5−1船腹調整制度の見直し 1.船腹調整制度の概要
5−1船腹調整制度の見直し
1.船腹調整制度の概要
(1)船腹調整制度とは、船舶の建造に際し一定の比率(引当比率)による既存船の解撤を求めるというスクラップ・アンド・ビルド方式による船舶建造方式であり、内航海運組合法第8条1項5号に基づき実施され、同法第18条により独占禁止法の適用が除外されている制度である。 (2)現在の船腹調整事業は、総連合が運輸大臣の許可を受けて、昭和41年より実施している。 (3)主な船種に係る引当比率の推移は表5−1−1に示した。
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