種 別 |
級
別 |
視 覚 障
害 |
両眼の視力の和または一眼の視力が著しく低下しているかもしくは、両眼の視野がかけているもので、障害の程度に応じて1級から6級までわけている。 |
聴覚または平行機能の障害 |
聴 覚 障 害 |
両耳の聴力の損失の程度によって、2級、3級、4級、6級の4段階に分けられている。 |
平行機能障害 |
平行機能障害をもつもので、3級と5級の2段階に分けている。 |
音声または言語機能の障害 |
音声機能または言語機能を損失しているもので3級、4級の2段階がある。 |
肢 体 不 自 由 |
上肢 |
両上肢もしくは一上肢のうち、指、上腕、肘間接、眉間接などに障害のあるもので、その部位の程度に応じて1級から7級までの7段階に分けている。 |
下肢 |
両下肢もしくは一下肢のうち、大腿又関節、膝関節、足関節などに障害のあるもので、その部位程度に応じて1級、から8級までに分けられている。 |
体幹 |
体幹に機能障害があり、座位、起立位、歩行などが困難なもので、その程度に応じて1級、2級、3級、5級に分けている。 |
心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害 |
心臓機能障害 |
心臓の機能に障害があり、日常生活などが著しく制限されるもので、1級、3級、4級の3段階に分けられている。 |
じん臓機能障害 |
じん臓の機能に障害があり、日常生活などが著しく制限されるもので、1級、3級、4級の3段階に分けられている。 |
呼吸器機能障害 |
呼吸機能に障害があり、日常生活などが著しく制限されるもので、1級、3級、4級の3段階に分けられている。 |