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3.2避雷設備の取付け要領

(1)電子機器のアンテナ系の避雷装置アンテナ系を切換え等によって接地できる構造とする。また、アンテナ系に使用する電子機器の箱体は確実に接地する。

(2)避雷針避雷針の接地要領は次のとおりである。

(a)突針部の位置は突針(銅スパイク)を含む鉛直線と60度をなす円錐内に船体が入るようにすること(図3.1参照)

(b)突針は直径12mm以上の銅棒とし、マスト等船舶の一番高い位置で少なくとも150mm突き出して取付ける。また、突針支持物として鋼管を用いる場合は避雷導線は管内を通してはならない。銅管、アルミ管は磁性体ではないので問題はない。(図3.2.3.3及び3.4参照)

(c)避雷導線は75mm2以上の断面を有する銅線とする。ただし、断面積300mm2以上の鋼管又は断面積110mm2、肉厚2mm以上のアルミニウム材を用いた管を突針支持物として使用する場合にはこれを避雷導線の一部として使用してよい。(図3.3参照)

(d)避雷導線はできる限り直線的に布設し、鋭角に曲げないようにすること。接続にクランプ等を使用する場合は、有効に締付けられる銅又は黄銅のものであってハンダによる接続を行ってはならない。

(e)避雷導線はケーブル、アルミ管、アルミ製梯子等の金属体から1.5m以上離し、1.5m以内に近接する場合は金属体を14mm2以上の銅線で接地する。ただし、避雷導線と金属体との間が接地された金属板等で電気的に遮へいされていれば問題はない。

(f)軽荷喫水より十分下方に横傾斜した全ての状態のもとで水面下にあるように外板外面に厚さ0.5mm以上、面積0.2m2の銅板を取付け避雷針と確実に接続する。なお、導線は主

 

 

 

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