機関等に接続することは絶対に避けること。
(g)避雷針の抵抗は突針と避雷導線が接続されている接地板間において0.02Ωを超えてはならない。
(h)マストに横静索があるものは避雷導線を横静索にそわせて下し接地板に接続してもよい。
(i)甲板及び甲板頂部等に取付けられた突出する金属製のものは14mm2以上の銅線で接地する。
(j)電子機器のアンテナ系の避雷装置については切換え等によって接地できる構造とし、また、アンテナ系に使用する電子機器の箱体は14mm2以上の銅線で接地すること。
(3)甲板や甲板室の頂部に突出する金属製のものは、接地又は船体に電気的に接続する。