(5)ケーブルの両端には、布設を誤らないようにケーブルの種類、識別記号などをあらかじめ設けておく。
(6)ケーブルを丸束とするときの内径は、ケーブル外径の20倍以上とする。なお、ケーブルを切取って床に置くときは、8の手取りを行うこと。
13.1.4 ケーブルの布設
(1)布設時の災害の防止と作業の円滑化のため、必要に応じて足場やケーブル架設装置などをあらかじめ設けておく。
(2)ケーブルを直接引っ張る場合、損傷を与えるおそれのある箇所には、あらかじめ丸太やローラなどを当てておく。
(3)ケーブル布設は、電路付近のガス溶断・溶接・歪取り工事などの火気工事が完了した後が望ましいが、工程などの関係からやむを得ず先行して布設する場合には、焼損を受けないよう、これらの火気工事がまだ残っている箇所には十分な保護を行う。
(4)ケーブルを引張るときには、ケーブルがねじれないよう注意するとともに、ケーブルに過大の張力を与えてはならない。張力の限度は、ケーブルの種類や仕上り外径によって異なるので、ケーブル仕様による。
(5)ケーブルの曲げ半径は、その外径の10倍以上とする。なお、コーナーでケーブルを引張るときには、20倍以上とする。
(6)長距離の電線管内へ布設する場合を除き、ケーブルの引張り作業は、人力によることが望ましい。また、がい装のないケーブルは、がい装ケーブルの布設が完了した後で布設するのが望ましい。
(7)ケーブルは、一般の電線と同一電路、同一バンド内に布設することができる。ただし、複合ケーブルは、一般電線を含むので、本質安全回路とは別電路としなければならない。
(8)既にコネクタ接続などの端末処理を施したケーブルを布設す