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壁の加熱による焼損を防ぐような方法で布設する。

(9)船倉、甲板上、機械室床下、倉庫などの機械的損傷を受けやすい場所には布設しない。やむを得ず布設する場合は、金属電線管、可とう電線管又は保護覆いにより、適当な保護を行う。

(10)同一又は同種の目的で電路を二重に設ける場合には、両舷又は上下甲板に分け、水平及び垂直の両方向にできるだけ離す。

(11)電路の構造は耐震性を考慮し、丈夫なもので、かつ、適当な耐食処理を施したものとする。

13.1.2 甲板、隔壁の貫通

(1)ケーブルの布設に当たっては、隔壁、甲板などの主要部材に、必要以上の穴をあけない。

(2)水密の甲板及び隔壁を貫通する場合には、電線貫通金物などによる有効な水密手段を講ずる。

(3)甲板を貫通するケーブルは、甲板上の適当な高さまで保護する。

(4)非水密甲板をケーブルが貫通する場合にはコーミングを使用する。コーミングの高さは、デッキコーミングより高くする。

(5)非水密隔壁をケーブルが貫通する場合は、必要に応じてコーミングやブッシングを取付ける。

(6)ある等級の耐火性を必要とする隔壁又は甲板をケーブルが貫通する場合には、耐火陸を損なわない措置を施す。

13.1.3 ケーブルの切断

(1)ケーブルの切取寸法は正確に計測し、機器内での接続作業のための会長や切断するときの捨て代などを各端に1〜2m見込んでおく。

(2)ケーブルを切断する工具は一般電線用と同じでよい。

(3)ドラムからケーブルを切取る時は適当なドラム回しを使用し、ケーブルに傷やねじれを与えないように注意する。

(4)ケーブル端には、粘着ビニルテープを巻付けるなどして、適当な防湿処理を施す。

 

 

 

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