日本財団 図書館


 

第13章 光ファイバケーブルの装備工事

13.1 光ファイバケーブルの布設

 船舶における一般的な電線の布設方法としては、JISF8071−86や各船級協会規則などによって確立されたものがあり、光ファイバケーブルの布設方法も、これらに準拠することが望ましい。本章は、全プラスチック光ファイバを船舶に布設するに際して、特に考慮しなければならない事項を付け加えたものである。

13.1.1 電路

(1)できるだけ真っすぐで、かつ、点検可能な場所とする。

(2)なるべく最短距離とする。ただし、入り乱れてケーブルに無理を与えたり、不体裁とならないようにする。

(3)大形機器などの搬出入開口部となる甲板や隔壁には、原則として、布設しない。

(4)機器の分解や移動等のときに支障とならない場所とする。

(5)船体構造物の伸縮接合部を横切って布設しない。やむを得ず布設する場合には、接合部の膨伸に合った長さの湾曲部を設け、その内半径をケーブル外径の12倍以上とする。

(6)結露や水滴の作用を受けない場所を選ぶ。

(7)高温管や高温の機器からできるだけ離して布設する。目安として200mm以上離すのが望ましい。しかし、離すことが困難な場合は、実用状態においてケーブルの外被温度が、その許容温度を超えないよう、熱よけや冷却通風などの方法を考慮する。また、熱気が著しく集積する場所に布設する電路は、自然又は機力による冷却通風を行う。

(8)囲壁、洗濯機室、調理室などの火災の危険の高い場所からできるだけ離す。また、隣接する場所の火災によって生じる隔

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION