12.5 機器装備工事
高圧電気機器の装備工事に当たっては、次の点に留意する。
(1)高圧電気機器は、誤って人が高圧電気部に触れることのないよう保護し、高圧電気機器であることを表示する。
(2)高圧配電盤及び制御盤は、専用の区画に装備する場合を除き、閉鎖構造にし、扉には施錠装置を設ける。
(3)高圧電気機器は、低圧電気機器に比べて一般に大形機器であるので、スペース取りに十分考慮し、かつ、強固に据付ける。機器内のケーブルは、ブラケット、クランプなどを使って振止めを行う。
(4)陸上から高圧受電する場合は、保安上の責任分界点が定められる。分界点には区分開閉器又はこれに相応するもの及び付属器具類が設けられる。