したがって、般用として使用する場合は、必要に応じてIEC-502等に準じたケーブルを個別審査の形式で船級協会の承認をとり使用することとなる。
高圧船用ケーブル(JCS第312号A)の構成例を図12.7に示す。
12.3ケーブルの布設
12.3.1ケーブルの屈曲半径
高圧ケーブルは、極端に曲げたり、絶縁物が損傷するような外力を加えてはならない。
高圧ケーブルの最小許容屈曲半径を表12.1に示す。
12.3.2ケーブルの布設
高圧ケーブルの布設に当たっては、次の点に留意する。
(1)高圧ケーブルは、低圧ケーブルとはできる限り離す(管やダクトを共用しない)。
(2)機械的・熱的損傷のおそれのある場所に布設するときは、保護する。