12.2.2その他の材料
ケーブル布設用の諸材料、即ち支持用、貫通用、保護用材料は、低圧の動力装置用材料とほぼ同様で、機器装備工事、接地工事用などの諸材料も低圧のそれと特に変らない。
12.2.3高圧電線
低圧ケーブル(660V以下)と異っている点は、半導電層、遮蔽があり、線心識別色も異なり、また、単心ケーブルは非磁性体(銅合金)のあじろがい装である。許容電流は、JIS C 3410のEPゴム絶縁のものと同じである。
陸上から高圧電源を受ける場合のケーブルには、高圧キャブタイヤケーブル(3kV及び6kV級)が使用される。
現在船舶用の高圧電線としては日本電線工業会規格の“高圧船用ケーブル”JCS第312号A(1979)が制定されている。この規格で規定するケーブルは316/6kV用(対地/線間)と6/10kV用(対地/線間)用でJIS C 3410(般用電線)及びIEC/TC−18(3,300Vクラスの電気推進用ケーブルに対する勧告)を参考として規格化されたものである。
使用電圧が6,600Vを超える場合、JISとしては規格化されたものはない。