るものであり、かつ、これを絶縁補強として使用するのに適した構造のものとする。 (8)雨 覆 標準的な雨覆を次に示す。 (9)電線支持物 高圧機器内に配線用電線を使用する場合は、電線相互間及び電線と接地金属体との間の距離は、いかなる部分においても、シース表面から20mm以上(6600V以下の場合)になるように堅固に支持しなければならない。この場合、短絡事故などにより電線相互及び接地金属体とが接触するおそれのある部分にはスペーサ類を用いる。
るものであり、かつ、これを絶縁補強として使用するのに適した構造のものとする。
(8)雨 覆
標準的な雨覆を次に示す。
(9)電線支持物
高圧機器内に配線用電線を使用する場合は、電線相互間及び電線と接地金属体との間の距離は、いかなる部分においても、シース表面から20mm以上(6600V以下の場合)になるように堅固に支持しなければならない。この場合、短絡事故などにより電線相互及び接地金属体とが接触するおそれのある部分にはスペーサ類を用いる。
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