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(4) 冷蔵倉内のケーブル布設

冷蔵倉内に布設されるケーブルは、次による。

(a) ビニル絶縁ケーブルを使用する場合には、倉内の低温に耐えるものであること。

(b) ケーブルは、鉛被のもの、あるいは防水性がよく倉内の低温に耐える材質のシースを有するものであること。

(c) ケーブルは、原則として防熱装置の内部に埋込まないこと。

(d) ケーブルが防熱装置を貫通する場合には、これと直角に布設し、両端を密封した管に納めること。

(e) ケーブルは、天井、側壁又は通風ダクトの表面から離して布設し、導板、ハンガ又はクリートで支持すること。ただし、がい装上に防食層を施したケーブルを使用する場合には、これらの表面に直接布設することができる。

(f) ケーブル支持用の帯金、導板、ハンガなどは、亜鉛めっき又は他の適当な防食処理を施したものであること。

(5) 本質安全回路のケーブル布設

(a) 本質安全防爆形電気機器の本質安全回路のケーブルは、専用のものとし、一般回路用ケーブルとは、分離して布設しなければならない。

(b) 種類の異なる本質安全防爆形電気機器の本質安全回路は、原則として、それぞれ別個のケーブルで配線しなければならない。やむを得ず多心ケーブルで共用する場合は、各心又は各対ごとに遮蔽を施したケーブルを用い、遮蔽を有効に接地しなければならない。

(6) 誘導障害に関するケーブル布設

一般電路と後述する妨害電路又は敏感電路が並行する場合は、妨害電路は450?以上、敏感電路は50?以上一般電路から離して布設する。ただし、一般電路と直交する場合は、この限りでないが、機器メーカーと十分協議すること。なお、妨害電路とは、レーダー変調器のパルス電路、送信空

 

 

 

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