4.5.1 危険場所のケーブル布設
危険場所には、ケーブルを布設してはならない。やむを得ず布説する場合は、次による。
(1) ケーブルの種類
ケーブルは、次のいずれかとしなければならない。ただし、ケーブルのがい装又は金属シースが腐食するおそれのある場合には、がい装又は金属シースの上にビニルシース又はクロロプレンシースを施さなければならない。
(a) 無機絶縁銅被のもの
(b) 鉛被金属がい装のもの
(c) 非金属シース金属がい装のもの
(2) ケーブルの布設
ケーブルの布設は、次によらなければならない。
(a) ケーブルは、できる限り、船体中心線付近に布、没すること。
(b) ケーブルは、甲板、隔壁、タンク及び各種の管から十分離して布設すること。
(c) ケーブルは、原則として機械的損傷を受けないように適当に保護すること。また、ケーブル及びその支持物は、船体構造物の繰返し伸縮作用に耐えるように取付けること。
(d) 危険場所の甲板及び隔壁を貫通するケーブル及びケーブル用管の貫通部は、必要に応じ、ガス水密構造とすること。
(e) 無機絶縁ケーブルを使用する場合は、確実な線端処理を行うよう特に注意すること。
(f) 危険場所を通過、又は、危険場所に設置された機器に接続する動力及び照明用ケーブルの金属保護覆は、少なくとも両端で接地しなければならない。
(3) 蓄電池室内のケーブル布設
蓄電池室には、原則として蓄電池用ケーブル及び室内電灯器具に至るケーブル以外のケーブルは布設してはならない。