なインタロックを設けなければならない。
(2)自動始動する発電装置にあっては、3回以上の始動動作が自動的に繰返されないようにし、始動失敗に対して作動する警報装置を設けなければならない。
(3)待機発電装置が自動始動した後、自動的に配電盤母線に接続されるものにあっては、先行発電装置の電力喪失の原因が短絡事故に起因する場合、発電機用遮断器の投入動作が2回以上行われないようにしなければならない。
(4)主推進装置の原動力に依存する発電機(すなわち軸発電機、排気ガスターボ発電機など)を装備し、これを通常船内給電に使用中に、主推進装置の船橋制御を行う場合の自動制御及び遠隔制御については、安全措置、警報などに対して独立の発竈機と同様の規則が適用される。
(5)発電機駆動用機関には、次の場合、自動的に機関への燃料の供給を遮断する安全装置を設けること。
(a)過回転になったとき
(b)潤滑油圧力が喪失したとき
(c)冷却水出口温度の異常上昇(又は圧力、流量の低下)が生じたとき(ディーゼル機関の場合に限る)
(d)排気圧力の異常上昇(又はコンデンサの真空度の異常低下)が生じたとき(蒸気タービンの場合に限る)
(e)異常振動が生じたとき(蒸気タービンの場合に限る。ただし蒸気タービンが主ボイラで駆動される場合を除く)
(6)通常1台の発電機によって電力を供給する船舶にあっては、電源の連続性を確保するため主電源は次によらなければならない。
(a)発電機が過負荷になった場合、推進、操舵及び船舶の安全を確保するために、道当な負荷の優先遮断装置を設けること。
(b)運転中の発電機の電力が喪失した場合、船舶の安全を確保