運転などの制御ができること。また、自動制御装置は、自動制御の機能を、自動制御とは独立した手動の手段で停止させることができること。
(6)遠隔制御機能の解除
遠隔制御の機能を手動で解除できること。
(7)制御場所の明示
2箇所以上の場所から機器の運転制御が出来る場合、制御装置には、いずれの場所で運転を行っているか識別できる表示を設けること。
また、同時に2箇所以上から運転可能としないこと。
-2.警報システムは次の機能を有することが要求されている。
(1)異常状態を検知した場合には、可視可聴の警報を発する装置を作動させること。
(2)可聴警報を止める装置(ブザーストップ)を作動させても可視警報は同時に消滅しないこと。
(3)複数の異常状態を同時に警報することができること。
(4)可聴警報は、一般警報、火災警報、炭酸ガス放出警報等の警報と容易に識別できること。
主に主機、可変ピッチプロペラの監視場所に設置される警報システムについては、さらに次のことが要求されている。
(1)可視警報は、その原因が除去されるまで持続明示されること。
(2)1つの警報の受理動作によって他の警報の作動が妨げられないこと。
(3)警報の休止が可能な場合、その内容が表示されること。
(4)可視警報は、異常状態の種類が容易に識別できるよう配置すること。
-3.安全システムの設計に当たっては、次の点を考慮する必要がある。
なお、安全システムとは、運転中の機器及び装置に重大な機能障害が発生したとき、機器及び装置の損傷を防止するため、予備装置の始動、機器及び装置の出力の低減、あるいは停止又は燃料の