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7.2 自動制御及び遠隔制御装置

 

7.2.1 一般

自動制御、遠隔制御、計装システムの設計に当たっては、関連する適用規則、例えば、SOLAS条約、船舶安全法関連規則(船舶機関規則、船舶消防設備規則、船舶設備規程、船舶自動化設備特殊規則、船舶職員法施行規則など)、NK関連規則(鋼船規則、自動化設備規則など)を満足する必要がある。

次に、これらの規則に関連したシステム設計上のポイントを示す。

(1)自動制御、遠隔制御などのシステム設計において、制御システム、警報システム及び安全システムは、できる限り1つの故障が他に拡大しないよう考慮する必要がある。

(2)制御システム、警報システム及び安全システムはフェイルセーフの原則に基づいて設計されなければならない。

(3)船舶の自動制御及び遠隔制御に使用される設備は、それらの使用条件の下で十分な信頼性を発揮できるものでなければならず、周囲の一般環境条件のみならず、電源条件、ノイズ環境の条件などが、各種規則で規定されており、これらも設計面で十分に配慮する必要がある。

(4)システムの装備に当たっては、電線の布設面でも、特に誘導障害を受け易い信号用電線などについては、電路の分離、シールド等の設計面での配慮が必要である。

(5)これらの自動制御、遠隔制御関連の製品が船舶に装備される時期は、一般に竣工直前に行われることが多く、その時期には、制御室、機関室内には、塵挨が多く、環境としても必ずしも適温、適温の状態にないのが普通である。それらの機器や電路は、塵挨や溶接工事の火花から保護しておく必要がある。

 

 

 

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