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また、この電動機は50%過負荷で1分間支障なく運転できることとされている。

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(2)NK鋼船規則では、過負荷耐力については、甲板機械用電動機(揚貨機、揚錨機、係船機等)及び単相交流電動機などの特殊なものを除き、表1.37のように規定している。

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-2.過速度耐力

過速度耐力は表1.38及び表1.39のとおりである。

 

 

 

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