また、この電動機は50%過負荷で1分間支障なく運転できることとされている。
(2)NK鋼船規則では、過負荷耐力については、甲板機械用電動機(揚貨機、揚錨機、係船機等)及び単相交流電動機などの特殊なものを除き、表1.37のように規定している。
-2.過速度耐力過速度耐力は表1.38及び表1.39のとおりである。
-2.過速度耐力
過速度耐力は表1.38及び表1.39のとおりである。
前ページ 目次へ 次ページ