1.3.6 回転機の過負荷耐力及び過速度耐力
回転機の過負荷耐力及び過速度耐力については、船舶設備規程及びNK鋼船規則では下記のように規定されている。
-1.過負荷耐力
(1)船舶設備規程では、発電機に対する過負荷耐力として、連続定格の発電機は25%の過負荷で表1.36の時間、支障なく運転できることと規定している。また、この発電機は50%過負荷で1分間、支障なく運転できることとされている。電動機に対する過負荷耐力としては、全閉形以外の連続定格の電動機は、25%過負荷で表1.36の時間、支障なく運転できることと規定している。