(1)直流では、導体間又は導体とアース間の電圧が50Vを超えないとき。
(2)交流(実効値)では、導体間又は導体とアース間が50Vを超えないとき。
-10.電圧、周波数の変動
直流機器では、電圧が定格値の90%から106%まで変化しても支障なく動作する必要がある。
交流機器では、定格周波数のもとにおいて、電圧が定格値の90%から106%まで変化しても、また定格電圧のもとにおいて周波数が定格値の±5%変化しても、支障なく動作する必要がある。なお、電気投入式遠断器では、定格電圧の110%ないし85%で確実に動作しなければならない。
-11.考慮すべきその他の事項
外部磁界の影響、筍気機器の運転中の騒音、電気機器の動作中の火花及びアーク、電気機器の動作中の赤熱部など高温を生じる部分、無線通信及び通信の障害、波浪及び風圧、船体の衝撃、操作、手入及び調整、計器の夜間照明の遮光、回転機の据付け方向、感電防止、火災防止、防鼠などに対して十分な考慮が必要である。
1.3.2 電気機器の外被の保護形式とその試験方法
NK鋼船規則検査要領によれば、電気機器の外被の保護については、次のように規定されている。
-1.電気機器は、装備場所に応じて、次の保護外被を有するものを使用する。それらの構造及び試験方法は表1.12による。
製造者は、初めの製品について少なくともそれの該当する試験を行い、製品に表示する保護外被構造の有効性を確認するものとする。また、NK検査員が必要と認める場合は、製品の試験を行う。ただし、防爆形電気機器は規則H編1.2.1−4.の形式試験が必要である。
(1)機関区域、甲板室、倉庫等の水滴、油などの落下のおそれのある場所に装備するものは、少なくとも防滴形構造