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2.契約書、信用状、パッキング・リスト、その他取引きの対象である商品に関するもので、委託機関がその業務に必要とする他の全ての書類。
3.手数料、値引き、割引き等、インボイス価格に含まれるものに関する申告書。
4.その他委託機関が要求する技術上および取引上の書類(原材料証明書、テスト調書、カタログ等)。
(c)売手もしくは製造業者は、検査の実施に入るや否や直ちに商品のFOB価格、場合によりC&FもしくはCIFの価格を表示した最終インボイス2通を提出しなければならない。
最終インボイスを委託機関に提出するに当り、超過時間が不可欠と思われるような、特別な場合でも、理由のいかんを問わず、その超過時間はコートジボアール向け輸出用船舶に商品が船積みされた日から48時間を超えてはならない。
(d)売手もしくは製造業者は、委託機関が行う品質・数量検査が最良の条件のもとで行われるために必要な全ての措置を講じなければならない。
(e)価格比較の目的は、契約時における原産国の通常FOBによる輸出価格の調査であるが、売手もしくは製造業者は委託機関に対しその便宜を図ること。
通常の価格とは、コートジボアールの輸入業者に対し販売される商品のFOB価格が、他の国の輸入業者に同意された価格よりも不利な価格でないことを意味する。
コートジボアールにおける現行貿易制度の最も重要な法的規制は、(1)公共モラル、公共秩序、国民の安全(治安)に関するもの、(2)健康の保護、人畜の生命、植物保存に関するもの、(3)芸術的、歴史的、考古学的価値を有する国宝の保護、ならびに工業・商業所有権の保護に関するもの等について、輸入が禁止もしくは制限されるとしており、また政府は国内産業保護のために、関係商品の輸入を禁止もしくは割当てを政令によって行うことができると規定している。
 

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