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(a)フラン圏諸国およびEU加盟諸国からの原産品に対しては、適用を免除する。
(b)ドル・ポンド地域および双務貿易協定締結国および正常貿易国からの輸入に対しては、定率表に記載されている最低税率を適用する。
(c)東欧諸国およびアジアの低賃金国(主として韓国および香港)などの原産品に対しては、最低税率の3倍の一般税率が適用される。
(2)輸入財政税
CIF価格に基づいて、品目により10〜15%が課税される。
(3)特別輸入税
資本財を除き、全品目に対してCIF価格に基づいて10%が課税される。
(4)付加価値税
CIF価格に前記の(1)、(2)、(3)の3種類の税を加算した合計額に基づいて、品目により8〜50%が課税される。但し、通常は18%である。
なお、特定品目(酒類、タバコ、石油製品、銃砲用実弾など)については、この税は免除されるが、これに代る他の特別賦課税が徴収される。
また、優先企業が輸入する工業用原材料については、これらの課税は免除される。
コートジボアールに輸入される全ての製品は原則として、原産国もしくは輸出国において量・質の検査、価格の比較に付さなければならない。コートジボアール政府は、検査の実施をジュネーブのSGS社に委託している。
一部検査が免除されている国および品目もあるが、わが国からの輸出に際しては、貿易局長による例外的な免除措置を受けない限り、全品目検査の対象とされている。
この輸入検査の要領は次の通りである。
(a)売手もしくは製造業者は、予定された検査日の少なくとも10日以前に、委託機関に対し検査日を予告しなければならない。
(b)売手もしくは製造業者は、検査の申請と同時に次の書類を委託機関に提出しなければならない。
1.FOB価格で表示された見積送状(Profoma Invoice)、もしくは買注文書1部。
 

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