(B)輸入に対する機構、その他
リべリアは、外国為替制度がないので、米ドル、ポンド、フランなど西欧通貨は自由に交換することができる。
リベリアの通貨はドルであり、このドルは米ドルと等価である。また、米ドルが法定通貨となっているので、米ドルの紙幣やコインがそのまま使用されている。
(C)輸入資金の調達
従って、船舶を輸入する場合の外貨も自由に調達することができ、何の制約も問題もない。
(D)契約条件
リべリア籍船の建造契約条件には、近年現金払いのケースもあったが、従来から殆どが延払い条件で成約している。それは、契約時20〜30%、残りを引渡し後7〜8年の延払いというケースが多い。
(E)取引ルート
リベリア籍船の船主は、その殆ど全てが米国、英国、ギリシャ、香港などの大手海運会社、もしくはその系列下にあるので、わが国の造船事情についての認識は深く、また信頼度も大きい。
従って、特にPRを行う必要はないが、新たな契約へのルートヘつくためには、相手方の用途に適合した設計、経済的、効率的な新設計について、技術的な資料を提供することが最も必要であり、これが契約への交渉、取引きにつながるのである。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|