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(C)輸入資金の調達状況
 
輸入代金支払いの為の外貨の調達は、自由化品目の場合には申告済みであれは、自己資金で公認銀行で外国為替を調達する。
また、ライセンスを取得した場合は、輸入許可書を公認銀行に提示すれば、これも簡単に外国為替を調達できる。
いずれの場合でも何んらの制約もないから、外貨調達には問題はない。
 
(D)契約条件
 
前述の通り、カナリー諸島はスペイン領土の一部であり、この地域の海運はスペイン海運業によって運営されているので、契約上の当事者は当然スペインの海運会社になり、カナリー独自の契約は存在しない。
元来、スペインは造船国であるから、自国供給よりも有利なことが第1の条件である。
従って、低船価、延払い条件に加えて、船主の希望する時期に応じた納期などが契約のための必須条件となる。
 
(E)取引ルート
 
このように、交渉の相手はスペインの船主であるが、カナリーを主体として考えた適格な船舶の建造という点を重視して、技術面からのPR、ならびに運航上有利な経済船の提供などのPRを直接船主または関係者に接触して行える機会をつくることが、取引きへの有効なルートとなる。
 
(7)競争相手国との競争条件の比較
 
(A)延払い、船価、品質等条件の比較
 

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