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物はラス・パルマスで、わが国の不定期船やギリシャ、イタリア船などに積まれて、日本本国や欧米諸国へ売却されている。
 
(6)船舶の輸入ルート
 
(A)ライセンス発給機関
 
カナリー諸島は、スペインの一州であるが、本土の輪入管理制度は適用されていないので、輸入はすべて自由となっている。
しかし、船舶やプラントなどの資本財を輸入する場合は、契約に延払い条項のあるものに限り、商務省の事前許可を必要としている。
この輸入ライセンスは商務省が発給する。
 
(B)輸入に対する機構、その他
 
カナリー諸島は自由地域であり、関税は原則として無税であるが、地方行政府の財政収入維持のため、輸入品に対して一律に5%の輸入付加税を課している。
また、一部の奢侈品の輸入には奢侈税が課税される。
自由化品目の輸入は、商務省に輸入申告書を提出するだけの事務的手続きで承認される。
関税、均衡税、石油製品、電話機に対する特別税、石油、タバコに関する勉政専売税のような専売品に対する税は免税である。
カナリー群島局のリスト品目には、地方税として“カナリー自由港税”を課税している。
その税率は、ラス・パルマスでは従量税(一部の例外品目は従価税5%)、テネリフェでは従価税(全ての品目)を、いずれも一律に5%課している。
 

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