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等に長期保管する場合を除く)に通関する。
通関の方式には、(a)一般:通関手続きに現金で関税等を支払う。(b)クレジット:指定を受けた業者に対しては、税関庁は週1回関税等の請求書を送付し、業者は15日以内に支払う。(c)頻繁に同類の商品を輸入する業者は、正式通関以前に荷物の引き取りができ、通関は遅くとも2週間後に行うことができる。
(対スウェーデン向け輸出貨物に必要な書類)
インボイスは、次の内容を含むもの3通が必要である。売主の氏名と住所、買主の氏名と住所、インボイスの発行日、貨物の数・形態・重量・表示および番号、商品名と数量、商品別の価格(CIFまたはFOB)、割合のある場合はその内容、引渡し、および支払い条件。一部の内容はパッキング・リスト等によって代替することもできる。
なお、EC,EFTA、特恵関税適用国の原産の場合には、原産地証明を添付する。
以上のような制度下にあるので、船主が船舶を輸入する場合に必要な外貨の調達は、自己資金があれば、公認為替銀行を通じて容易に自由に取得することができる。輸入上の問題点としては、かつてはわが国に対して一方的に厳しい制限を設けていたが、その後すべて解消したので、現在では特に問題となるものはない。
 
(7)競争相手国との競争条件の比較
 
スウェーデンは、船舶の輸出国であり、また、わが国にとっては競争相手国の一つでもある。
従って、船主はこれらの事情に精通しているので、契約の際に焦点となる支払い条件の延払い期間などについては、国際慣行の線で交渉されることが多い。
従来わが国が同国から受注した輸出船についても、現金払いか、70%、7年程度の延払いとなっている。
競争相手国は、欧州(ドイツ、英国、オランダ、スペイン、イタリア、ベルギー、ノルウェー、ポーランド、フィンランド、旧ユーゴなど)の主要造船所を初め、韓
 
 

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