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とに定められている。
監視品目を輸入する場合は、事前に輸入申告書を経済大蔵省に提出しなければならない。内容確認の権限は同省貿易局長に属する。確認の有効期限は6ヵ月である。
許可輸入の対象品目は、地域別、国別に細かく定められている。許可対象品目を輸入する場合は、所定の様式に従い、経済大蔵省に輸入許可を申請しなければならない。輸入の可否の決定は貿易局長の権限に属す。
スペインは、EC加盟前には約130品目(自動車、トラック、テレビ、ラジオ等)の対日差別的輸入数量制限を実施していたが、EC加盟時に41品目に減少した。
その後、わが国から差別的輸入数量制限の早急な撤廃を要請してきた結果、漸次撤廃が行なわれ、91年4月現在16品目が残存している。このうち、11品目はEC加盟条約上91年12月31日までの期限が付されている。
関税は、一般税率、特恵税率、その他税率の3種に分かれており、その他の税率の中にはガット加盟国からの輸入品に適用されるガット税率も含まれている。
わが国に対しては、一般税率(暫定税率の定められているものについては暫定税率)か、これよりもガット協定税率の方が低い場合には協定税率が課せられる。
スペインの為替管理は、経常取引に関してはほぼ自由、資本取引に関しては相当部分が自由という形になっている。
外貨の売買は、外国為替公認銀行を通じて行なわれる。輸入許可を取得した場合には、同時に輸入代金の支払いの許可を得たものとみなされる。
輸入に対する支払いは、輸入許可、事前輸入届け出、統計用輸入支払い申告、または契約書に記入された金額の範囲内で自由に行なうことができる。
(C) 輸入資金の調達状況
ライセンスのある輸入品目の輸入代金の決済は、何の制約もなく無条件に認められるので、自己資金があれば、輸入代金としての外貨の調達も自由に円滑に処理できるので間題はない。
(D) 契約条件
スペインの重要産業である造船業は、他のEC諸国と比較しても相当の規模と
 
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