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る。
対日適用関税は、ECの域外共通関税が適用されている。
イタリアの為替管理は、法律によらず省令によって弾力的に運用されている。実際の運用は、イタリア為替局が外国貿易省の指示に基づいて行なっている。為替の売却と購入は、すべて、公認銀行を通じて行なわれなければならない。
2,000万リラ以内の輸入については、為替書類は不要である。2,000万リラを超す輸入については、輸入者が作成する書類が必要である。
決済が輸入の12ヵ月以後に行なわれる場合には、輸入者は公認銀行を支払い指定銀行に選定し、その指定銀行を通じてすべての支払い業務を行なわなければならない。
輸入延払いは、経済開発協力機構(OECD)諸国からの輸入に対しては、無条件に認められる。OECD諸国からの輸入に関しては、決済が輸入後5年以内に行なわれる場合に、輸入延べ払いが認められる。
(C) 輸入資金の調達状況
イタリアの主要海運会社は国家持株会社IRIの傘下にあるので、これらについては輸入資金は問題がない。また、民間企業でも、輸入は貿易省の決定による許可を得ているので、輸入代金支払いに必要な自己資金があれば、輸入決済には必要な外貨が事務的手統きによって円滑に取得できるので問題はない。
(D) 契約条件
従来、イタリアの船主が新造船を発注する場合、その船籍をパナマかリベリアなどに置く便宜置籍船とするケースが多い。
その契約条件については、殆どが船価の70〜80パーセントを7〜8年の延払いとすることを条件にしている。
(E) 取引ルート
イタリア船主の海外への船舶発注は、前述のように便宜置籍船とするケースが多いが、その際明白にパナマとかリベリアもしくはギリシアなどに船籍を決定して契約する場合と、いずれにするかを保留のまま契約する場合とがある。
一般に取引きは仲介を通さず、直接船主と接触して行なうのがルートである。
 
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