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(B) 輸入に対する機構、その他輸入上の間題点
イタリアは、基本的にはECの一員として、ECの定める諸規定に沿って輸入管理が行なわれている。
輸入は、以下の4つに大別される。
(a) 自由輸入:通常の通関手統きで無制限に輸入されるもの。
(b) 割当制輸入:一定の量的あるいは期間の制限のもとで、通常の通関手続きで輸入されるもの。
(c) ライセンス輸入:外国貿易省のライセンスを必要とするもの。
(d) 割当制ライセンス輸入:一定の制限のもとで、外国貿易省のライセンスを必要とするもの。
輸入ライセンス品目については、外国貿易省に事前にライセンスを申請する必要がある。
ライセンスの有効期間は通常6ヵ月で、有効期限その他はライセンスと明記されている。
ただし、正当な理由があれぼ、有効期間の延長を申請することが可能である。
一部の品目については、GATTなどの国際協定、EC共通輸入規則、2国間貿易協定などに基づき、輸入禁止または輸入制限がなされている。
対日差別品目(対日輸入割当品目)については、87年9月現在36品目ある。87年10月以降については例年翌年4月頃に発表されている。
輸入管理上の地域別規模については、日本はC地域に属し、多数の品目にわたり厳しい数量規制が存在する。
鉄鋼製品、ミシン、金属加工用工作機械、ラジオ、ボール・ベアリング、自動車などは輸入管理上A地域(EC諸国)からの輸入には許可不要である。
戦略物資、すなわち放射性物質、武器、船舶、軍用車両などについては、外国貿易省の輸入許可を必要とする。
税関制度に関しては、イタリアはEC加盟国としてECの共通関税制度の下にある。
関税は殆どが従価税であり、課税基準は「通常の価格」に基づくCIF価格であ
 
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