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経済局が発給機関である。
(B)輸入に対する機構、その他輸入上の問題点
ドイツにおける対外取引きは、対外経済法を基本法とし、ECの一員としてECの定める諸規定(「共通輸入規則」、「共通農業規則」など)に沿って、輸入管理が行われている。
社会主義諸国からの輸入は許可を要するが、それ以外からの輸入は大部分自由化されている。
船舶を含む自由化品目を輸入する場合は、事前に輸入申告書を州の中央銀行経由で連邦銀行に提出して、その承認を受ける。これは単に統計上の目的であり、審査ではない。
輸入ライセンスのあるものは、この輸入申告を行う必要はない。為替管理については、ドイツはスイスと並び世界で最もゆるやかで、自由な為替市場を形成しており、外国為替取引きは共産圏との取引きに若干の制限措置があるほかは、原則として自由である。
従って、為替取引きは外為銀行を通じて、自由に行うことができる。ドイツの銀行は、すべて外国為替取引きを行うことが認められている。
関税については、ドイツはECの一員として共通の関税制度の下にあり、域内については関税を全廃し、域外諸国に対しては共通関税制度を設定している。対日適用関税は、域外共通関税率が適用される。
関税の課税基準は、殆どが従価税であり、CIF価格を基準としている。従量税の対象は、タバコ、コーヒーなど少数の品目に限られている。
関税率は、対EEC域内関税、域外最恵国待遇関税、域外一般関税の3本建てである。
わが国からの輸入には、ガットとの関係があるので、最恵国待遇関税が課せられている。
わが国からの多様な輸出品のうち、磁器、陶磁器に対して数量割当の制限があるが、一般に問題となるような規制はない。
 
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