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理事務の大部分は、既に述べた通り公認為替取引銀行に授権されている。
関税については、ベルギーはEEC関税同盟に参加しているので、工業製品については域内関税は全廃されており、域外に対しては共通関税が課せられる。
課税基準は、原則として従価税であり、従量税は比較的少ない。コーヒー、茶、フィルム、砂糖、飲料などが従量税の対象になっている。
域外諸国産品に対する課税は、一般税率と最高税率とあり、前者は共通域外税率が原則として適用され、後者はベルギーに対して、差別的政策あるいはベルギーの重要な利益を害するような政策をとっている国を原産地とし、またはそのような国から輸入される商品に対して適用される。
その税率は、有税品には一般税率の2倍に最低10%の従価税を加えたもの、無税品目に対しては10%の従価税が課せられる。
わが国とベルギーとは、大戦前は通商条約を結んでいたが、戦後はこれに代って1960年にベネルクス3ヶ国(オランダ、ベルギー、ルクセンブルグの3国で経済・関税同盟を締結している)との貿易協定を締結した。
90年に至って、ベルギー政府は対日差別輸入数量制限(ベネルクス3ヵ国共通)を全廃した。
しかし、既に述べたように、わが国からの輸入に関しては、全て個別輸入ライセンスを必要としており、この措置は将来の両国の貿易発展のためにも改善されるべき間題である。
(C)輸入資金の調達状況
ベルギーにおげる為替管理は、既に述べたように、殆ど自由化に近いので、輸入ライセンスがあれば、輸入代金の決済は公認為替銀行経由で、事務的に行うことができる。
従って、自己資金の用意があれぼ輸入代金の調達は容易にできる。
(D)契約条件
ベルギーは造船国であり、また船舶の輸出国である。
EC諸国、とくにドイツ、オランダ、フランスとの接触、交流が緊密なので、船舶発注の際に契約条件は、概ね国際協約の範囲内で決められている。
 
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