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(1)送り状は、その産品に適用すべき関税率を決定し、輸入し消費してよいかを判断するための証票で、産品の送り先、価額、原産地、関税評価のために必要な輸送料、保険料などの記載を要し、場合によっては売主と買主の関係を示す売買契約書などが要求される。
(2)パッキングリストは、通関検査を容易にするためのもので、各貨物梱包の中に何が入っているかを識別する。
(3)輸入許可証は、EC共通規則で指定された産品については、予め各産品ごとに定められた機関に対し輸入申請を行ない許可を得る。また、戦略物資の場合には、国際輸入許可証および引渡確認証明を税関当局に申請し、許可を得ておく必要がある。
(4)輸入ライセンスの申請は、税関当局に対し、所定の書式によりプロフォーマ・インボイスを添付して申請する。申請には当該産品の関税コード、数量、価額、原産国を明記する必要がある。
(5)輸入申請書は、輸入申請書にインボイスの写2通を添付して担当官庁に提出しビザを得る必要がある。
(6)検疫証明は、政令により定められた動植物の輸入には原産国ないし積出し国の検疫当局の発行する検疫証明書を提示しなければならない。
(7)流通証明ないし原産地証明は、EC域内産品の場合には通過証明。一般特恵対象品目の場合は原産地証明。ECと連合協定を結び、その下での特恵を得る場合も原産地証明が必要である。
わが国からの輸入には、ガット加盟国として最恵国待遇関税が課せられているが、貿易面では依然として大幅な対日貿易赤字が続いており、相互主義的傾向の強いフランスにとって今後、日本市場の開放要求を強める可能性はある。
フランス政府は、近年相次いで対日輸入制限品目の削減を行なっており、現在対日輸入数量規制で主要なものは、乗用車、ラジオおよびカラーテレビの3品目であり一般には問題となるようなものはない。
(C)輸入資金の調達状況
フランス船主が新造船を発注する場合、必要に応じ財政融資を受けられるが、
 
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