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む)及びEC最恵国待遇を原則とする協定を締結した国に対して適用される。その他の国に対しては一般税率が適用される。
但し、ECと連合協定を締結しているACP諸国、地中海諸国などからの輸入は原則として地域内産品待遇、即ち農産品を除く大部分の商品は無関税となる。
また、UNCTAD(国連貿易開発会議)での合意に基づき一般特恵を実施し、約100ヵ国の途上国を対象に工業品の多くは一定の枠内で無関税、農産物は特恵税率または無関税となっている。
関税以外の諸税としては、(1)農産物に対する輸入課徴金(主要農産物のEC域外からの輸入に対し、輸入課徴金制度を適用している)、(2)付加価値税(外国品がフランスの税関領域に入った時点で課せられる(適用税率は3段階に分かれ、CIF価格プラス関税に基づき課税される。税率は大半の工業製品、加工品などに適用される通常税率18.6%)、特定の食料品、書籍、薬品などに適用される軽減税率5.5%、奢侈品、自動車、宝石、タバコ、カメラ、毛皮、映画撮影用機材、音響機器などに適用される加重税率25%となっている)。(3)印紙税(税関での諸掛りの合計額の2%が課せられる)。(4)国内消費税、物品税(コーヒー、アルコール類、タバコ製品、香水などに課せられる)。(5)貴金属細工品保証税(フランス本国に輸入される貴金属に対し課せられる)。(6)特別課徴金(紙・パルブ・段ボール、樹脂および樹脂製品、繊維製品・衣料品の一部、植物油、魚油、皮革・皮革製品、海産物、林産物の一部への課徴金)などがある。
フランスは、伝統的に厳しい為替管理体制を敷いていたが、経済の国際化という世界的な流れに沿って、為替管理の自由化は促進され経済・財政・予算省は90年1月1日に為替管理規制の全廃を実施した。
通関手統きとしては、(1)送り状、(2)パッキングリスト、(3)輸入許可証(EC農産物共同市場の維持のため特に指定された農産品あるいは戦略物質の場合)、(4)輸入ライセンス(割当品目の場合)、(5)輸入申請書(当局のビザを必要とする品目の場合、そのビザを得たもの)、(6)検疫証明(検疫を必要とされる品目の場合)、(7)EC規制に基づく流通証明ないし原産地証明(特恵関税の適用を受ける場合)が必要となる
 
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