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形の投資による経済援助、または合弁会社の設立を行って、その見返りに産品を輸入することにある。

その産品も、ルーマニアにとって最も必要とするもの、例えば石油採掘、鉱物資源の探査、鉱業などに特に力を入れている。

ルーマニア自身も発展途上国であることから、発展途上国からの輸入に対する西側先進諸国からの特恵関税供与の恩恵に浴しているので、ルーマニアもこの制度で対応しており、輸入上に困難な問題はない。



(C)輸入資金の調達状況

ルーマニアは、将来における貿易の拡大・発展に伴う輸出入貨物の海上輸送量の増人に備えて、自国籍船の積取り比率の向上を図るため、海運関係については特に積極的にその発展に努力している。

従って、船舶の輸入については予算を計上しているので、ライセンスを取得すれば、輸入資金の調達は、事務的処理によって外資を取得することができるので、何ら困難な問題はない。



(D)契約条件

わが国からルーマニアヘの輸出実績は、タンカー、オア・キャリア、バージなどがあるが、支払は現金または延払いであった。

延払いの場合は、70%を7年のケースが普通である。



(E)取引ルート

ルーマニアとの取引きの当事者は、企業グループの関係者となるが、輸入は政府予算の枠内で実施されるので、取引き以前に、この政府関係機関との接触の機会をつくり、ルーマニアの現状、海運の動向などをよく観察し、これに対応した船舶のPRを技術面から行って、計画に組入れられるよう努力することが、取引きに連なるルートである。





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