b)割当品目:ワイン、抗生物質、褐炭、チーズ、繊維製品及び衣類。
C)国家貿易品目:アルコール、タバコ、塩。
d)国別規制品目
対日規制品目は、89年末現在、PVC(ポリ塩化ビニール及びその他化合物)、旅行カバン、皮革製衣類及び同付属品、ボールベアリング、絶縁体、双眼鏡の6品目に過ぎない。
その他の輸入制限法規
a)アンチダンピング法
経済省が被害調査を行い、最終決定が黒であれば、(1)ダンピングの場合はダンピング関税、(2)補助金による場合は相殺関税が課せられる。
b)相殺関税法
アンチダンピング法のなかで規定されている。
関税制度:
オーストリアは、EFTA(欧州自由貿易連合)の加盟国で、EFTA諸国(オーストリア、フィンランド、アイスランド、リヒテンスタイン、ノルウェー、スウェーデン、スイスの7ヵ国)との間で関税が撤廃されており、更にECとEFTA諸国との関税協定により、EC加盟国との間で一部農産物を除き関税は無税となっている。
a)関税の種類
大部分は従価税であるが、品目により従価税あるいは従価、従量併用税のものがある。
b)課税基準
従価税の課税基準は、通常CIFインボイス価格となっている。
従量税は、通関時の正味重量(NetWeight,100kg単位)が課税基準となっている。但し、100kg当り基本税が50シリング以下のもの、及び風袋誤差が関税風袋法で規定されているものに対しては、総重量が課税基準となる。
C)関税体系
複税制で、一般、協定(GATT,EC,EFTA)、発展途上国特恵となっている。