現在、基本的に協定税率がすべての国および地域からの輸入に適用される。
d)対日適用税
日本からの輸入に対しては、ガット(GATT)協定税率が適用されている。
e)特恵等特別関税措置
EC,EFTAとの協定関税のほか、発展途上国に対する特恵関税措置がある。
発展途上国特恵は、発展途上国からの工業製品および農産品に対し特恵関税を与えており、無税対象国と50%関税軽減対象国の2つに分類されている。
その他、一部特定の発展途上国、社会主義国からの手工芸品の輸入に対し関税を無税にしており、また、国内で生産されていないもの、もしくは生産されていても小規模なものに限定して経済省の証明に基づき関税の減免措置がとられている。
関税以外の諸税:
a)付加価値税
すべての輸入品に対し付加価値税が課される。基本が20%、食料品などの生活必需品が10%、蒼移品が32%となっている。
b)特別税
ビール、ワイン、シャンペン、タバコ、アルコール、塩、石油、石油製品などに対し、特別税が課せられる。
c)アンチダンピング税
アンチダンピング法により、アンチダンピング関税と相殺関税がある。
d)貿易振興税
輸出入品のすべてに対し、CIF価格の0.3%の貿易振興税が課せられる。
e)その他
輸出入品のすべてに対し、貿易統計作成費が課せられる。
為替管理制度:
オーストリア中央銀行は、外貨事情の悪化を反映して、かなり厳しい為替管理を行っていたが、1989年7月のEC加盟申請以降、外国為替管理の一部緩和を実施し、90年末には為替管理制度の自由化を実施、輸出入の際ほとんど全ての品目で政府の承認が不要となり、また国外からの資本流入に関する規制が撤廃された。