日本財団 図書館


としての申講書および輸入承認の文書を提出しなければならない。
 この文書は、国務院から権限を与えられた審査部門から輸入を承認されたことを証明する文書、規定に基づいて、外貨使用を承認されたことを証明する文書などである。
 国家が認めた輸入計画に輸入品目、数量が明記されている物資は、審査部門の審査を必要とせず、承認された輸入計画文書によって、直接1/Lを申講し受領することができる。
 各省・自治区・直轄市と各部門が審査承認した外資利用、技術導入案件で、1/Lを必要とする輸入商品については、品名、数量が明記されていれば、その項目の承認文書を根拠として、発給機関に直接1/Lを申請することができる。
 荷揚げ港が、1件の契約で2港以上にある場合は、荷揚げされる港湾ごとに1/Lが各1通づつ必要とされる。
 「貿易方式」の欄には、「通常」あるいは「バーター」、「委託販売」、「リース」、「委託加工・KD」、「補償貿易」てどの区別を明記する必要がある。1/Lは通常、申講後3日以内に交付される。
 中国の関税制度は、輸入関税率については、「最低」と「普通」の2本立てとなっており、これ以外に輸入品目によっては、輸入抑制のための輸入調整税が課せられる。
 最低税率は、中国が互恵条約もしくは通商条約を締結している各国からの輸入品目に対して適用され、日本からの輸入もこの税率が課せられる。
 これに対し、普通税率は最低税率適用国以外の全ての国に対して適用され、最低税率より同一品目で5%から30%高い。
 最低税率は、最低3%から最高150%まであり、(1)免税品目:改良種用の生息動物、種苗、食糧、教育用品など、(2)低率品目(3%〜9%):食糧、材木、化学品、産業用機械などの基礎材料、主要機械類、(3)高率品目(120%〜150%)酒、タバコなどの  品目と小型乗用車、オートバイなどがある。
 日本からの主要輸入品目の税率は、鋼板、鋼管が12%、各種産業機械が6%〜40%、カラーテレビ80%、冷蔵庫30%、洗濯機80%、乗用車120%、トラック(8トン以下)50%などとなっている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION