中国における中央各部門および所属単位が1/Lを必要とする場合は、それぞれの主管部門を通じて対外経済貿易省に申請する。
省・市・自治区の対外経済貿易委員会、対外経済貿易部の特派員弁事処も、対外経済貿易省の定める範囲内で当該地区の1/Lを発給することができる。
輸入業務の認可を受けている貿易公司は、認可された経営範囲と輸入商品目録に従って輸入を行わなけれぱならない。
取扱い範囲を超えるものについては、1/Lの取得が絶対に必要である。
その他の企業、事業単位で特殊事情により、自ら少量の物品を緊急に輸入しなければならない場合にも、1/Lの申請が必要である。
貿易事業総公司とその省レベルの分公司、中央工業部門などの貿易公司とその省レベルの分公司、各省・市・自治区レベルの対外貿易総公司が輸入する貨物については、輸入制限品目を除き、1/Lの取得を免除される。
輸入制限品目を輸入する場合は、いかなる部門、公司であっても1/Lの取得を必要とする。
輸入制限品目リストは、外貨事情、国内需給状況などの変化に応じて対外経済貿易省が統一的に調整し、公布している。これらの品目のうち、鋼材、ピレット、スクラッブ、石油製品などは、対外経済貿易省が統一的に1/Lを発給し、その他は、対外経済貿易省と各省クラスの経済貿易庁、貿易局などが発給する。1/Lを申請・受領しようとする場合には、庁あるいは局以上の単位が、機関