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 共産圏以外からの輸入に対して適用されるが、共産圏以外からの輸入に対しても国内産業保護育成の目的から適用される品目もある。例えば、柑橘類、石油製品、化学製品、肥料など、対象となる200以上の品目がある。

 為替管理を管掌する権限は中央銀行にあり、中央銀行は大蔵省から権限を委託されている。

 為替管理制度は、外貨の強制的売り渡し義務ならびに経常・資本両取引に関する管理を規定しており、すべての対外支払いおよび移転は為替管理当局の承認を必要とする。

 有形的輸入は中央銀行が直接管理する。有形的輸入を希望する者は中央銀行に申請し、中央銀行は当該品目の輸入に必要な外貨を事前に承認する。

 有形的輸入代金支払いを承認する権限は、貿易問題の所管省(産業企業観光省)に委託されている。また、同省は必要に応じて輸入許可証を発行する。

 また、受取り外貨は全て銀行に売り渡すことになっているが、外伐の支払い、受取りを継続的に行なう商社、海運会社、保険会社などは、一定の枠内で外貨を保有することが認められている。

 関税は、特恵関税と一般関税の2本建てであり、別に、特定品目に対しては関税を免除している。

 関税は、国内製造企業の発達育成が目的であるので、織物衣料工業、家具、醸造、石油化学工業などに影響を及ぼす輸入品に対しては、保護税率を適用している。

 関税は、大半が従価税であるが、一部商品に対しては従価税と従量税(CIF価格を基準)が併課される。

 わが国の対トリニダードトバゴ輸出は、現在消費財が主体になっているが、同国の国内産業の成長に伴い、消費物資の輸入は減少傾向にある。これに代り、原料、中間製品、耐久消費財へ転換していくものと考えられるが、この分野では英連邦諸国、特に英国が関税上の優遇措置も手伝って、強固な基盤を築いているので、この障壁をいかに打開するかが今後の問題点である。

 

 

 

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