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(2)輸入許可品目

 ライセンスまたは数量割当てによって規制される品目で、これはモロッコ国内で生産されるが、生産量が十分でない品目、政府機関により輸入されるもの、援助物資などである。

(3)輸入禁止品目

 ダイヤモンド、真珠などの賛沢品、野菜・果物・魚缶詰など国内産業と競合して、これに影響を及ぼすおそれのある品目などである。
 特定の自動車、貴金属などの不要不急品、春修品の輪入は禁止されている。

 為替管理は、財務省為替局が管理する。為替局は、一部の為替管理規則の執行を公認銀行に委任している。
 輸入証明書は、前述の通り通産省貿易局が発行するが、財務省為替局の副署を必要とする。
 自由化商品の輪入契約書には、輪入者自身が署名する。この契約書には、商品の積出し国が原産国と異なる場合または商品をCIFべ一スで購入する場合を除き、為替局の査証を必要としない。
 タンジール港の一部は、自由貿易地帯に指定されており、課税ならびに関税、為替管理などの適用を除外されている。
 関税は単税制で、地域別の差別は行っていない。
 船舶は輸入自由化品目となっており、また関税率は0である。

  (C)輸入資金の調達状況

 モロッコにおける数次にわたる開発計画の中で、船舶は商船隊の強化、充実のため、早期増強を期している重要な品目であり、必需品として扱われている。
 従って、政府関係による輪入の場合は勿論予算の裏付けがあり、また民間の場合でも事務的手続きによって、為替当局の承認済みの副暑のある輸入ライセンスが交付されるので、輸入代金支払いのための外貨の調達は円滑に行われる。

 

 

 

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