自由化されてい在い商品の輸入には、貿易局が発行し中央銀行が査証を与える輸入ライセンスが必要である。輪入ライセンスの発行に際して、貿易局は必要に応じて関係省庁と協議する。禁止品目は、国内産業保護のために規制したもので、主として農産品および国内工場で生産可能在品目である。
なお、イスラエルおよび南アからの輸入は全面的に禁止されている。 関税制度は、次の3本建てになっている。
(1)特恵関税
ECとの連合協定に基づき、EC諸国からの特定品目の輸入については、特恵関税(軽減関税)が適用される。このほか、アルジェリアおよびモロッコに対しては、特定品目についての関税減免措置がある。
但し、税関手続税や消費税は普通に課せられる。
(2)最低関税
双務支払協定国、ガット加盟国、フラン圏諸国、通商協定締結国、アラブ・リーグ加盟国などからの輸入に対して適用される。
従って、日本には最低税率が適用される。
(3)最高関税
これは、(1)、(2)以外の国に適用され、税率は最低関税の3倍である。
わが国は、チュニジアと貿易協定を締結しており、輸出入許可の相互付与、最低税率の相互適用が決定しているので、輸出入上の問題はない。
(C)輸入資金の調達状況
チュニジアにおける船舶輸入は、多くの場合、政府機関によって企画され、開発計画の中で予算を計上し、これを実施するので、資金調達上なんの問題もない。
また、一般の場合でも、船舶は経済開発の推進に重要な必需品目として扱われており、かつ自由化品目と定められているので、輪入代金は何の制限も受け
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