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(C)輸入資金の調達状況

 アルジェリアにおける輸入の殆どは、政府機関または公営企業によって行われているが、これらの機関や企業はいずれも、輸入認証権をもっているので、自ら輸入を決定できる立場にある。
 また、その輸入は予算の裏付けのある国家輸入計画に従って実施されるから、輸入代金支払いのための外貨資金調達も、財政関係への書類手統きを行うだけで、容易に処理されるので、なんら問題はない。

(D)契約条件

アルジェリアは独立以来、自国海運を早期に確立するため、急ピッチで商船隊の増強拡充に力を入れてきたので、船舶建造契約には短納期が必須条件とされてきた。
 また、代金支払いについては、わが国が受注した船舶の場合、現金払いもあったが、頭金30%、残り70%を7年の延払いで契約されてきた場合が多い。

(E)取引ルート

 アルジェリアにおける船舶輸入は、国営海運公団SNTM−CNAN、漁業関係では国営漁業公団ENAPECHE、石油関係では国営のSNTM−HYPROCなどの政府機関や国営企業が当事者となっている。
 また、輸入計画は、輸出入計画閣僚委員会が年次経済開発計画に基づいて、年間割当てを決定する。
 従って、取引ルートは、これらの関係官庁や当事者と密接な連絡や接触をすることである。
 これには、従来、当会が実施している調査、交歓を兼ねた視察、調査団などの派遣によるPR活動が、大きな効果をあげている。

(7)競争相手国との競争条件の比較

(A)延払い、船価、品質等条件の比較

 船価、支払い条件の延払期間などは、通常の取引きとなんら変りがないので、

 

 

 

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