

(6) 船舶の輸入ルート
(A) ライセンス発給機関
パプアニューギニアでは、保健衛生上、安全保障上および国内産業保護上の理由で、一定の品目の商品輸入は制限されている。缶詰、食肉、砂糖、鶏肉、豚肉など、一部品目の輸入は禁止されている。また、合板、生鮮野菜、果物など、特定の品目には国内産業保護を目的とする輸入割当制が適用されている。
その他の声品輸入は、すべて輸入承認を得ずに自由に輸入することができる。
従って、輸入ライセンスは不要である。
(B)輸入に対する機構、その他輸入上の問題点
外国為替管理は、中央銀行の規定に基づいて、パプアニューギニア銀行が実施する。全般的政策は、パプアニューギニア銀行および大蔵省の助言を得て、政府が決定する。
パプアニューギニア銀行は、相当量の権限をパプアニューギニア国内で営業する商業銀行に委任している。これらの商業銀行は、外国為替および金の公認取扱業者に指定されている。
また、一般船舶や漁船の新造船輸入には、パプアニューギニア開発銀行から融資を受けることができる。
関税制度は単弐で、一律に一般税率が課せられ、特定の国に対して特恵関税を
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