
なお、英連邦諸国およびミャンマーからの輸入品に対しては、一般税率より5%〜10%低い特恵税率を適用している。
わが国から対スリランカ向け貨物に必要な船積書類は、商業送り状(3通)、ブロワォルマ・インボイス(輸入者の要求による)、船荷証券、原産地証明書(商業送り状に記載すれば特に必要としないが、輸入者の指示による。最低2通)、保険証券、パッキング・リスト(特に必要ではないが、輸入者への便宜として作成し、送付した方がよい)。 なお、日本からのスリランカ向け貨物に対する領事査証は不要である。
(C)輸入資金の調達状況
スリランカの為替管理制度は、中央銀行の為替管理局が政府の代理人として行なっている。特別の場合を除き、全ての為替取引は中央銀行が公認した為替取引銀行を通じて行われている。 外貨予算は輸入計画と同様、大蔵省が管轄している。スリランカにおける輸入の殆どは、政府または政府機関によって行われるので、予め計画された外貨割当があるので問題はない。 また、直接ユーザーが輸入する場合は、外貨取得証明書をルピー貨で買えるので、自己資金があれば、外貨調達は容易である。 スリランカ・ルピーは、米ドルを基準通貨としている。 スリランカ・ルピーの為替相場は、主として主要貿易相手国6ヵ国(米国く英国、ドイツ、フランス、日本、インド)の物価動向と国内物価動向との関係に基づいて、中央銀行が定期的に修正している。
(D)契約条件
スリランカの経済事情、外貨事情などからして、当分の間は中型以上の新造船の発注が活発になるとは考えられないが、もし発注される場合には、借款、クレジット、バーターなどが条件として要求されることが予想される。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|