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輸入業者登録制度:

 1977年の特別輸入ライセンス制のScheduleに有資格輸入業者が記載されている。
 すなわち、(1)スリランカ国民でスリランカ国民の名の下に事業を行なっている個人の貿易業者、(2)スリランカ国民100%出資の作業、(3)スリランカ国民が51%以上出資の公開公社で、全雇用者がスリランカ国民である場合、(4)輸出入局に登録されている輸入業者か、もしくは工業大臣あるいは繊維産業人臣により許可または登録されている産業または企業家で、個人、パートナーシップ、有限責任会社の形態の場合などである。

輸入預託金:

 すべての輸入は、L/Cによってのみ可能である。L/C開設時に輸入預託金を商業銀行にデポジットすることが必要である。
 輸入預託金の額は、(1)中央銀行(Central Bank of Sri Lanka)が課す信用規制、(2)輸入者の銀行に対する評価と地位、(3)輸入品の種類などによって異なるが、時にはL/C価格の2倍を要求されることもある。

 

関税制度:

 スリランカの関税制度は、自由輸入を求める一方、関税によって非基礎的商品および奢侈品の輸入を規制するとともに、税収を図ることにある。
 現行の関税制度では、輸入品の関税は無税〜500%課税となっている。一般的には食糧など生活必需品、必要消費財、一部機械、原材料などは無税あるいは低税率となっており、国産競合品、奢侈品、不用不急品には高税率もしくは禁止的高税率が課せられている。
 輸入品の課税は殆どが従価税で、一部の商品に従量税が適用されている。
 従価税の場合、課税標準はCIF価格である。従量税の場合は、風袋を除く正味重量(Net Weight)に基づく。
 関税体系は、特恵税率および一般税率の複合税制が採用されており、わが国からの輸入に対しては一般税率が適用されている。

 

 

 

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