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対価を含むものとされている。
 従量税の場合は、純重量(NetWeight)が使用される。

 

  関税体系は単一税制で、全ての輸入品に対して、関税別表1(Schedule 1)に定められた国定税率(無税〜最高425%)が適用される。
 特定の品目につりては、上記の国定税率に加えて、固定税率の50%または課税標準(通常価格)の100%を限度として、調整関税(Regulatory Duty)が賦課される。
 現行税率は、産業用原材料、中間製品に対して従価20〜50%、消費財に対しては従価60〜150%となっている。
 資本財については通常、従価20%であるが、パキスタン国内で同一製品が生産されている場合には、原則として80%までの税率が適用される。
 なお、(1)他の法律、(2)関税法の規定、(3)関税法の規定に基づく通達(Notification)のいずれかによって各種の減免税措置が講じられており、これらに該当する場合には、それぞれに規定された軽減税率が適用されている。

 

 また、すべてのガット加盟国に対し譲許税率が適用される。更に、スリランカ、香港、英国で生産または製造された特定の品目については、特別譲許税率が適用されている。

 

 関税以外の諸税として次の税が課せられる。
 (1)売上税(Sales Tax)
 これは、多くの輸入品に対し、関税支払い後の価額を基準に課税(従価税)される。
 税率は、無税品を除き一律12.5%。
 (2)付加税(Surcharge)食用油、書籍などを除く大部分の輸入品に、関税賦課前の課税標準(通常価格一CIF価格)に対して、一般付加税および教育付加率が、それぞれ5%ずつ課せられる。
 (3)価格均等化税(Price Equalization Surcharge)

 

 

 

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