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 (3)商業目的の機械輸入に対する購入額の限度を2,000万ルピーに引き上げ。
 (4)新工場や工場拡張の際に設置する機械は1億ルピーまで輸入を許可。

 

パキスタンにおける為替管理は、外国為替管理法に基づき中央銀行(State Bank of Pakistan)が監督し、中央銀行指定の市中銀行が為替管理の権限を一部委任され、実際の業務を行っている。また、市中銀行は、中央銀行公示の公定レートで取得外貨を売却しなければならない。

 

 輸入の支払い通貨は、(1)米ドルまたは英ポンド、(2)輸入者の所在する国の通貨または商品原産地の通貨、または商品船積国の通貨、(3)パキスタン為替銀行に保有する外国銀行のパキスタン・ルピー、のいずれかによる旨規定されている。
 許可済み輸入の代金決済は、所定の形式と条件を満たせば認められる。

 

 貿易取引の送金は通常、船積み書類の受け取り前には許可されないが、特別の場合、例えば外国製造業者に内金を支払わなければならない機械その他の資本財などの場合には、中央銀行は商品代金の一部の前払いを認めることがある。
 貿易外取引の支払いは、中央銀行が管理し、多くの場合に中央銀行の事前承認を必要とする。

 

 パキスタンの関税制度は、国内産業を保護する性格が強く、国産品と競合する商品や奢侈品に対しては高税率が課せられている。
 関税は大部分が従価税で、砂糖、リンゴ、セメントなど一部の商品に対し従量税が適用される。
 また、酒類、潤滑油、合成染料など一部の品目については、従価・従量税が併用されている。

 

 従価税の場合の課税標準は、CIF価格にあたる「通常価格 」 (Nomal Price)である。
 この通常価格には、輸入品に関する外国の特許、商標、工業用デザインの使用権の

 

 

 

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