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(6)船舶の輸入ルート

(A)ライセンス発給機関

 パキスタンにおける輸入ライセンスは、輸出入業者登録令に基づき輸入を申請した全てのパキスタン人には、自由に輸入ライセンスが発給される。
 但し、パキスタン国籍を有するパキスタン人であることを立証するため、事前に輸出入管理局長官に宛て登録することが必要である。
 ライセンスは、輸出入管理局長官(Chife Controller of Imports and Exports)が発給する。

(B)輸入に対する機構、その他輸入上の問題点

 パキスタン政府は、輸出入管理法(The Import and Export Control Act of 1947)に基づいて、輸出入の規制、禁止、制限などを行っている。
 その年ごとの輸入政策は、それぞれの財政年度の初めに発表されている。
 1988/89年度の輸入政策令(The 1988/89 Import Policy Order :I PO ) によると、輸入品は、(1)禁止品目およびネガチブリスト、(2)制限品目に該当するものが明示されており、これら2分類に属していない品目は、自由に輸入できることになっている。

 

 上述の第1分類の禁止、ネガチブリストに入る商品としては、宗教上、治安上の理由によるもの、 奮移 品、国内産業保護の観点から禁止される消費財、資本財ならびに産業保護上輸入禁止されている消費財、資本財の生産に使用される中間財も含まれる。

 

 第2分類の輸入禁制品目リストは、次の6項目によって構成されている。
 (1)公共部門だけに輸入が認められている18の品目 (Item)ないし品種(Category)。
 (2)産業用消費者だけに輸入が認められている7品目ないし品種。
 (3)実需ユーザーに よる1万ルピーを超えない額の輸入11品目ないし品種。
 (4)公共機関による許可や技術仕様の達成などの指定条件を満たすこ とを前提と

 

 

 

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