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 (b)商業送り状(2通)
 (c)パッキング・リスト(1通)
 (d)船荷証券または航空貨受領証
 (e)船会社または航空会社による荷渡し指図書(Delivery Order)
 (f)輸入ライセンスの写し(ライセンス必要品目の場合)
 (g)為替手形、信用状の写し、銀行証明済送り状のうちいずれかを1部
 (h)当該輸入品のカタ・ログ、説明書、パンフレットなど
 (i)当該輸出国の商工会議所または政府の当該省庁の発行した原産地証明書(1通)

2.追加書類

 輸入ライセンスを必要としない品目については、輸入先の工業ライセンスや登録などの条件に厳格に従って製造された最終製品であることを製造責任者が証明した工業ライセンス/登録証明書または宣言書が更に必要となる。前述の「共通書類」と「追加書類」は、日本からの輸入に対しても要求される。

(C)輸入資金の調達状況

 インドにおける船舶輸入は、政府機関が直接取扱うことが多いが、この場合には毎年予算に計上された外貨が使用され る。
 また、民間が輸入する場合でも、船舶は重要資本財として、優先輸入指定部門に属しているので、輸入許可があれば支 払いのための外貨は自己資金によって市中の公認為替銀行において、事務的手続きによって容易に取得することができる。

(D)契約条件

 契約条件のうちで、納期と延払いのいかんが特に重要なポイントである。
 従来、船価80%を8年という実例が多 数みられたが、最近では中型船の場合70%、7年の延払いか、現金払いの何れかになっている。
 また、極 く 最近の例では、頭 金なしで船価の60%は通常の延払い、残る40%は20年賦(9年の据置き期間を含む)、金利2%というソフト・ローンを提供し ている外国造船所もある模様である。

(E) 取引ルート

 インドにおける船舶輸入の多くは、政府機関の公社であり、また民間の場合でも

 

 

 

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