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る。これらの銀行には、国有化銀行、非国有化銀行、インドに支店を持っ外国銀行(東京銀行を含む)が含まれている。
 輸入業者に対する外貨割り当ては、商務省の管轄下にある輸出入主任監督官および輸出入統合主任監督官(Chief Controller of Imports & Exports/Joint Chief Controller of Imports & Exports)事務所によって公認外国為替取扱業者(RBIによって認められた銀行など)を介して行われる。
 公認外国為替取扱業者は、輸入ライセンスの必要な品目に対してはそのライセンスに基づき、ライセンスの不要な品目については政府の輸入政策に基づき、それぞれ輸入業者に対し外貨を支給する。
 信用状は、(a)海外のサプライヤー、荷主、製造業者、(b)インドの輸入業者の海外買い付け代理店(但し、事前に代理店の指定について、RBlの許可が必要)のために開設されるが、インド国内の公認外国為替取扱業者経由でのみ開設される。
 輸入業者および輸入者は、信用状を開設するため公認外国為替取扱業者に対し、指定された申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
 (a)輸入ライセンスの写(ライセンス必要品目の場合)、(b)品目の明細書、
 (C)売買契約書または購入注文書。
 また、信用状の申請書には、買い取りの際には輸出業者から以下の書類が送付されていなければならないと明記されている。
 (a)商業送り状(C1)、(b)船荷証券(B/L)、(c)原産地証明書(COC)、
 (d)保険証券(IP)、(e)パッキング・リスト(PL)。
 インドでは、貨物の通関手続きと必要な書類は、概ね諸外国のそれと同様であるが、一税関申告書(BiLL of Entry)は船舶または航空機で輸入される貨物の通関の際、最も重要な書類である。
 税関申請書と共に、各種の書類が必要となる。
 輸入品が輸入ライセンスの必要な品目の場合は、共通書類(Common Documents)の提出が必要であり、包括輸入ライセンス品目(輸入ライセンスの不要な品目)の場合は更に追加書類(Additional Documents)の提出が必要となる。

1.共通書類

 (a)税関申告書の内容が正しいことを証明する輸入業者による宣言書

 

 

 

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