マレーシアの輸入制限品目は、恒常的に規制されている品目と、国産保護のために暫定的に制限されている品目の2種類がある。
前者は公衆衛生、公秩良俗を維持するため規制され、後者は国内企業が輸入品と競合できない場合、もしくは輸入品のダンピングで国内市場が混乱を来たす惧れがある場合などに輸入が制限されるものである。これらの対象品目は、情勢に応じて追加、あるいは削除されており、改訂のつど官報に公表されている。
いずれの輸入制限品目も輸入する場合には、関税庁長官から事前にライセンスを取得する必要がある。
関税制度については、マレーシアは伝統的に低関税制度を取っており、工業製品の多くは15〜20%、国産品のない機械類は通常無税である。製造業向け原材料の輸入は優遇され、2〜3%の課税である。